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3つの施工法 |
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■住宅省エネ2023キャンペーン■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
「住宅省エネ2023キャンペーン」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する新たに創設された3つの補助事業の総称です。 ① こどもエコすまい支援事業
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令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。非課税限度額
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令和5年12月31日までに、父母または祖父母などからの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。 |
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個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいま注)一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日 までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、特 例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。 注2)住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」 (措法70の2)または「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。 居住年が令和6年または令和7年である場合の一般の新築住宅である場合の適用要件
※国税庁ホームページより一部抜粋のため詳しくは、国税庁ホームページにてご確認ください。 |
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