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      ■住宅省エネ2023キャンペーン■    
     
住宅省エネ2023キャンペーン」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する新たに創設された3つの補助事業の総称です。

   ① こどもエコすまい支援事業
  子育て世帯または若者夫婦世帯が、こどもエコすまい支援事業者と契約し、高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する住宅を新築する場合、1戸あたり100万円を補助します。


         注文住宅の新築 新築分譲住宅の購入   1住戸につき100万円   

    ●子育て世帯とは
     申請時点において、2004年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。​

          ※ 令和5年3月31日までに建築着工​するものについては、2003年4月2日以降

     
    ●若者夫婦世帯とは 
      申請時点において夫婦であり、いずれかが1982年4月2日以降に生まれた世帯です。
       ※ 令和5年3月31日までに建築着工​するものについては、1981年4月2日以降 

       完了報告期間     ( 戸建住宅)

           交付決定以降、補助対象の建物に応じた期間まで
              交付決定 ~ 2024年7月31日

   
      

 ※先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業との重複について
  「注文住宅の新築」および「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ事業」や「給湯省エネ事業」の補助金の交付を受けることはできません。

   
       
 

■直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税■

 
   令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。

非課税限度額
贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。

注2) 「省エネ等住宅」とは、次の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。

① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。

② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。



   
  
   
 

■相続時精算課税選択の特例■

 
令和5年12月31日までに、父母または祖父母などからの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

(注) 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受ける場合には、同特例適用後の住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合に限り、この特例の適用があります。

   

参考 相続時精算課税制度のあらまし

  [令和4年4月1日現在法令等]
財産の贈与を受けた人は、次の場合に、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税を選択することができます。
 
相続時精算課税を選択できる場合(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
財産を贈与した人     60歳以上の父母または祖父母
(贈与者)     (住宅取得等資金の贈与の場合には特例があります。)
財産の贈与を受けた人     18歳(注)以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫
(受贈者)     (一定の納税猶予制度の適用を受ける場合には特例があります。)

 
 


■住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)■

 
 
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいま
す。)をし、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。この特例は、以下のとおり、住宅等の区分および居住年に応じて、借入限度額や控除期間が異なります。

※以下の表は住宅を新築等した場合の借入限度額、控除期間等となります。

注)一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日
までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、特
例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。


注2)住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」
(措法70の2)または「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。
  
  

居住年が令和6年または令和7年である場合の一般の新築住宅である場合の適用要件

居住年が令和6年または令和7年である場合の一般の新築住宅については、以下の適用要件を満たす必要があります。


※国税庁ホームページより一部抜粋のため詳しくは、国税庁ホームページにてご確認ください。
 
 
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