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      ■住宅省エネ2025キャンペーン■    
      
  
   
   
   ■子育てグリーン住宅支援事業
  
子育てグリーン住宅支援事業は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、
新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対して、
「ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や、
2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた裾野の広い支援を行うとと
もに、既存住宅について、省エネ改修等への支援を行う事業です。

      【補助対象住宅と補助額】
床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅について、その省エネ性能に応じた補助額とします。
なお、一部の地域に立地する等(立地等の除外)の住宅は補助対象になりません。

  
  • ※1新築住宅の建築主・購入者等(その親族を含む)が、所有する住宅の解体工事を発注し、2024年11月22日
  •         から完了報告までに解体工事が完了するものに限ります。
  • ※2GXへの協力表明を行った事業者が建築する住宅に限ります。詳細はこちら
  • ※3補助対象は、要件を満たす賃貸住戸の50%です。(事務の合理化のため、申請手続きにおいては、長期
  •         優良住宅の場合40万円/戸、ZEH水準住宅の場合20万円/戸として取り扱います。)
 
     【補助対象者】
  
 


     給湯省エネ2025事業

給湯省エネ2025年事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める
給湯分野について、高効率給湯器の導入支援を行い、
その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の
達成に寄与することを目的とする事業です。

     【補助対象】

戸建、共同住宅等によらず、以下の 住宅に高効率給湯器を設置する事業


 



  

※1給湯省エネ2024事業において補助金の交付を受けた事業を除きます。

※2J-クレジット制度に参加することへの意思表明を行う事業に限ります。詳しくはこちら

※3買取再販事業者は対象外です。また、工事発注者が給湯器を購入し、その取り付けを施工業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)も補助対象となりません。

※4販売者が給湯器の交換をすることを条件に既存住宅を購入する場合、購入者を補助対象者とします。
(不動産売買契約やその特約において、確認できる必要があります)
なお、未使用の対象機器が設置されている既存住宅を購入しても、機器の交換に該当しないため、補助対象となりません。

※5本事業の補助対象となるリースは、こちら


     【補助額と上限】
以下①~③の補助額の合計を補助(②または③を満たさない場合は、①のみの補助となります。)

      ①基本額

導入する高効率給湯器に応じた定額を補助

※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。




   ②性能加算額

①の給湯器について、それぞれA~C要件を満たす場合、その性能に応じた定額を補助

※A~Cは、補助対象となる給湯器または付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。




  ③撤去加算額
①の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助




   
     
     ■住宅の新築等をし、居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)■  
 
     

 ※国土交通省HPより

   
   

■直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税■

   
   令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。

非課税限度額
贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

(注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。

(注2) 「省エネ等住宅」とは家屋の区分に応じ、次の表の省エネルギー性能、耐震性能またはバリアフリー性能のいずれかの基準(省エネ等基準)に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。


(注1) 断熱等性能等級の評価基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を除きます。

(注2) 令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅用の家屋または令和6年6月30日までに建築された住宅用の家屋で、断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものについては、省エネ等住宅に該当するものとみなされます。なお、その省エネ等住宅に該当するものとみなされた住宅用の家屋が、令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの(令和6年6月30日までに建築されたものを除きます。)の場合は、住宅性能証明書など一定の書類に加えて、確認済証の写しまたは検査済証の写しも贈与税の申告書に添付する必要があります。

   
 

■相続時精算課税選択の特例■

 


 
 


 
 

国税庁ホームページより一部抜粋のため詳しくは、国税庁ホームページにてご確認ください。
 
 
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